会 則

第1条 【目  的】 本会は修徳高等学校サッカー部への支援と応援、またOB相互の親睦を目的とする。
第2条 【名  称】 本会は「修徳高等学校サッカー部OB会」と称する。
第3条 【会員資格】 本会の会員は修徳高等学校在学期間中、期間を問わずサッカー部に在籍した者に限る。
第4条 【入会申請】 本会の目的に賛同し入会を希望する者は、指定の入会申込書に必要事項を記入し提出する。
第5条 【入会の承認】 入会希望者は速やかに年会費を指定された口座に振り込み、
入金が確認された時点で正会員としての資格を有する。
第6条 【退  会】 会員が次のいずれかに該当する場合は本会の会員資格を失う。
(1)会員本人が指定の退会届を総務に提出し、受理された場合
(2)会員が死亡した場合
(3)会費を2年以上滞納した場合
(4)会則第3条の資格を有さないと判明した場合
(5)本会の運営に著しく支障をきたす行為があったと認められた場合
第7条 【役  員】 本会は次の役員を置く。
*会長 1名 副会長5名以内
*総務 総務長1名 他5名以内
*事務局 事務長1名 他5名以内
*会計 会計長1名 他3名以内
*監査2名
*運営委員各期1名以上
第8条 【役員の任期】 役員の任期は2カ年とする。但し再任を妨げない。
第9条 【総  会】 定時総会は年に1回、5月に開催する。
第10条 【年 会 費】 年会費は、卒業後満22歳までは1.000円、それ以降は3,000円とする。
会則第6条(4)も含め、入金された年会費はいかなる理由があろうと返金はしないものとする。
年会費はサッカー部の諸経費(大会遠征費、備品、救急薬等々)
及びOB会運営費に充てるものとする。
なお、ご厚意による寄付金については総務にご連絡下さい。
第11条 【事業年度】 本会の事業年度は、4月1日より翌年3月31日の期間とする。
第12条 【慶弔・見舞金等】 本会は冠婚葬祭等に際して、会としての参加を余儀なくされる場合に限り、
慶弔見舞金を支出することができる。
第13条 【顧問・相談役】 本会は必要に応じて、顧問及び相談役を置くことができる。
第14条 【事務局】 本会の事務局は下記のところに置く。
〒272-0035 千葉県市川市新田2-23-12
第15条 【その他】 本この規約以外に必要な事項が生じた場合は都度別途に定めることができる。
【附  則】 この規約は、平成27年4月1日から施行する